京都府内の営業時間短縮要請の期間延長について

京都府から、8月1日まで京都市域以外の時短要請期間を延長する旨通知がありましたのでお知らせいたします。【新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく要請】
◆変更後期間:8月1日(日)24時まで
◆主な要請内容:飲食店への営業時間短縮(5時~21時※酒類の提供は20時30分まで)
◆問い合わせ先:京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター TEL:075-414-5907(平日9時から17時)

関連資料